不動産
不動産登記制度は実体上の権利変動の過程を忠実に反映することにより、不動産取引の安全に資することを目的としています。
マイホームを購入した場合にする売主から買主への所有権移転や、金融機関から融資を受け、自宅に抵当権を設定した場合には登記が必要になります。
不動産の所有権や抵当権を自己が取得したことを第三者に主張するためには、登記をしなければできません(民法177条)。つまり、登記をしないで放っている間に、第三者に先に登記をされると、自己の不動産の権利を失う場合があります。
司法書士は、当事者から依頼を受け、不動産登記申請の代理申請(司法書士法第3条1号)を行います。
司法書士は登記申請の書類を作成するだけではなく、売買や抵当権設定の事実関係の調査
- 当事者の意思確認
- 本人確認
を行った上で、依頼者を代理して法務局に登記申請を行います。
このように、司法書士は取引の安全すなわち、不動産登記制度の趣旨を守る一翼を担っているといっても過言ではありません。
不動産登記については、専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。
商業登記
商業登記の制度とは,会社等の法人に関する取引上重要な一定の事項(商号,所在地,取締役の氏名等)を記録し,その記録を登記簿により一般の方に公開することによって,会社等の信用維持を図るとともに,取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。
司法書士は、登記手続の専門家として、
- 会社設立
- 商号変更
- 役員変更
- 所在地変更
などに関する登記を行い、権利の保護と取引の安全に努めています。
相続・遺言
相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産を法律で決められた相続人が引き継ぐことを言います。
また、財産には土地や現金、預貯金、などの「プラスの財産」だけなく、借金や保証人としての責任などの「マイナスの財産」も引き継がれます。
遺言とは、自分の死後に相続人間で生じることになる財産の分配等に関して、生前のうちに自分の希望を示すことです。この希望を書面にしたものが遺言書です。
遺言書には
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3つの種類があり、遺言をする人はこの中からいずれかの方法を選択することになります。
成年後見
成年後見制度とは、認知症や知的・精神障がいなどによって、判断能力が不十分な方のために、その方を援助する「後見人」を選任する制度です。
- 親族の中に認知症の方がいる
- 知的障害を持つ子供の将来が心配
- 将来認知症になったときのために
- 元気なうちに将来の財産管理を決めておきたい
等々…司法書士は、専門職後見人となって、皆様の財産を守ります。
借金問題
借金や多重債務問題でお困りな方へ司法書士は最善の解決策をご提案いたします。
- 任意整理
- 自己破産
- 個人再生
- 特定調停
等の方法により、分割払いやどうしても返済できない場合の借金のすべての免除、家を守りつつ借金を整理、裁判所を介して借金の支払い方法を決定する、など一人一人にあった方法で生活再建を支援いたします。
暮らしに関する法律問題
司法書士は裁判所に訴えや申立てをするとき、皆さんに代わって書類を作成し、訴訟手続を応援することができます。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所で訴訟代理人として法廷活動をすることもできます。
- 「身に覚えのない請求がきた」
- 「給料を払ってもらえない」
- 「どこに相談したらいいかわからない」
など、暮らしに関する法律問題でお困りの時は、まず司法書士にご相談ください。